寄せられるご質問で多いのが、墓石に彫る名前についてで、またよく検索されているのも、この名前の彫刻についてです。
最近あった事例にも、「墓をみている人が変わったら、その新たな墓守の名前を彫らないといけないのですか?」というご質問をいただきました。
じっさいに「墓石」でよく調べられているキーワードが「名前」のようで、なぜ墓石に彫る名前について検索されるのかを考えてみたのですが、私なりにその答えに気がつきました。
それは、墓石には「彫られる名前」と「彫られない名前」が存在するからです。
墓石に彫られる名前 その1. 墓石の建立者名
まず、ほぼ確実に彫られるであろうお名前があります。
それは、墓石の建立者名です。
もしあなたがそのお墓の建て主であれば、彫りたくないという意志がない限りは、一般的に墓石の竿石、もしくは墓誌(法名板)に、あなたのお名前が彫られます。
そしてそのお墓に入るつもりで建てているはずなので、よほどの事情がない限り、死後にはあなたのお名前が刻まれたお墓に入ることになります。
墓石に彫られる名前 その2. 承継者の名前
お墓を建てた時点で、承継者の方が決まっている場合は、連名でそのお名前を彫ることがあります。(承継者の名前は必ずしも彫らなくてもよい)
墓石の大きさにもよりますが、初代から三代にわたって承継者の方の名前がそれぞれ彫ってあるお墓もあります。
またお子さまがいらっしゃらない、また嫁いでしまっている場合などはご夫婦のお名前を連名で彫り、亡くなったご主人の名前は黒文字で、まだご生前である奥さまのお名前は赤字で彫ることもあります。
墓石に彫られる名前 その3. お墓に眠っている人の名前は墓誌に刻む
墓誌(法名板)がない墓石は、「その2」までしかお名前は彫りませんが、お墓に眠っている人を順番に刻むときは墓誌(法名板)をつけ、そこに刻んでいきます。
墓石に彫られない名前 新たな墓守(承継者)
それでは墓石に彫られない名前とは、どなたのお名前になるのでしょうか。
考えられるのは、「その1」の建立者も、「その2」の承継者も亡くなり、別の新たな方がそのお墓を承継していく場合です。
その新たな承継者のお名前は、まだ彫られていないことになります。
そこで前述の質問、「どこにも彫っていない新たな墓守の名前は彫らないといけないのですか?」の答えですが、「彫らなくても大丈夫です」。
もし墓石の建立者名のところに空いているスペースがあり、そこに彫りたい場合は追加で彫ることは可能ですが、これは絶対に彫らないといけないわけでもありません。
墓誌がついていれば、その新たな承継者さまの没後、お墓に眠るときには、そこに名前(戒名・法名)が彫られることになりますが、「私が今現在、ここの墓守です」ということを示すために墓に名前を彫る必要はありません。
名前が残らない墓守は、〇〇〇だ!
墓誌がなければ、その承継者の方の名前は一切、刻まれることがないわけですが、映画のエンドロールに名前が出てこないような、そんな一抹の寂しさを感じる方もいらっしゃるかもしれませんね。
その場合は、こう考えてみてはいかがでしょうか。
あなたはその墓の「語り部 かたりべ」であると。
名前は刻まれないかもしれないが、その墓やその家の過去について唯一、伝えていける「かたりべ」だと。
「語り部」は、昔話や伝承などを伝えていく人を指しますが、固有名称があるわけではありませんよね。墓守をしている「まもりびと」も、「語り部」のような存在に近い部分があると思います。
でも、いずれそのお墓に入るので、やっぱり名前を刻みたい、またすでに戒名をいただいているので生前に彫っておきたいという方には、墓誌をつけることをおススメします。
墓誌のお見積りは 0120-148-318(メール info@e-isiyasan.com)まで、お問い合わせください。